行政書士[過去問回答]
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【A78】行政事件訴訟法

いわゆる「事情判決」についての問いである。事情判決については下記参照。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』/事情判決

1 処分の取消しにより公の利益に著しい障害を生ずる
  場合において、原告の受ける損害の程度を考慮した
  うえで、処分または裁決を取り消すことが公共の福
  祉に適合しないと認めるときに、事情判決をするこ
  とが認められている(31条1項)。
2 行政事件訴訟法上の取消訴訟以外の抗告訴訟につい
  て、事情判決について定める31条は準用されない
  (38条)。
3 7条及び民事訴訟法61条によれば、請求棄却の場
  合の訴訟費用は原告の負担となるのが原則。しかし、
  「事情判決」の場合においては本問題肢のような措
  置がとられる。
4 事情判決に対しては、これに不服を持つ原告(この
  場合は「国民」になるが)が、処分の取消しを求め
  て上訴できるのはもちろんであるが、被告側(行政
  側)も違法宣言に不服があれば、上訴できる。
5 31条1項。事情判決の制度は、公共の利益を保護
  する立場から認められた例外的制度であるが、公共
  の利益のために私人の利益を犠牲にすることは許さ
  れないので、判決主文において「違法宣言」するこ
  とが要求されているのである。

よって誤っているものは
正解<4>
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【A77】行政事件訴訟法

1 行政事件訴訟では、処分の取消しの訴えと審査請求
  の関係について、自由選択主義がとられている
  (8条1項本文)。審査請求前置主義はその例外で
  ある(同条項但書)。
2 14条1項によれば、出訴期間は「処分のあったこ
  とを知った日から3箇月以内」である。
3 取消訴訟の対象となる「処分」には、明文の規定は
  ない。一般的には公権力の行使に当たる事実上の好
  意で、「人の収容」、「物の留置」その他、その内
  容が継続的性質を有するものが含まれると解されて
  いる。
4 取消訴訟が提起されても、行政の円滑な運営の見地
  から、行政庁の処分の効力や執行などの停止の効力
  を有しないのが原則である。
5 (22条および32条1項)。対世的効力

よって正しいものは
正解<5>

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【A76】行政事件訴訟法

「無効等確認の訴え」、「当事者訴訟」、「取消訴訟」、「執行停止の申立て」、「原処分主義」に対する設問である。おのおのをコンパクトにまとめてあるが、落とし穴を再確認して補充して覚えて完全にしておきたい。

1 無効等確認の訴えは、出訴期間の制限の適用はない
  (33条1項)。
2 形式的当事者訴訟については、抗告訴訟の場合と同
  様の手続きで審理されるが、実質的当事者訴訟につ
  いては民事訴訟の場合と同様の手続きを経る。
3 取消訴訟は、自己の法律上の利益に関係のない違法
  を理由として取消しを求めることはできない
  (10条1項)。
4 内閣総理大臣の異議は、執行停止の決定があった後
  でも為すことができる(27条1項)。
5 原処分主義(10条2項)

よって正しいものは
正解<5>

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【A75】行政事件訴訟法

この問題では「執行停止」(処分の効力、処分の執行または手続きの続行の停止)の対象を聞く問題である。具体的例を挙げて聞いているので、学習にも効果的だ。

行政事件訴訟法では執行不停止を原則としている
(25条1項)。
だが、個人の受ける損害が大きい場合には個人の権利権
益の保護のために「例外的に」執行停止を認めている
(25条2項)。
執行停止の対象は、個人の権利権益の保護を目的として
いるので、処分の効力が存在しており、執行を停止する
ことにより現実の権利権益の保全が図られる場合でなけ
ればならない。

1 風俗営業の許可申請に対する不許可処分
3 一般旅券に発給申請に対する拒否処分
4 生活保護の開始の申請に対する拒否処分
5 公の施設の利用の申請に対する却下処分

についてはそれらの処分の効力の停止によって、現実の
権利・利益が得られないから、執行停止の対象とはなりえ
ない。

よって執行停止の対象として、個人の権利権益の回復が
可能な処分は
正解<2>

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【A73】行政事件訴訟法

こういった問題で「抗告訴訟」をチェックしておきたい。

行政事件訴訟法上の「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力
の行使に関する不服の訴訟と定義されている(3条1項)。
1)「処分の取消しの訴え」
2)「無効等確認の訴え」
3)「不作為の違法確認の訴え」
の3つが定められている(3条2項~5項)

当事者訴訟とは、当事者間の法律関係を確認し、または
形成する処分または裁決に関する訴訟と法令の規定によ
りその法律関係の当事者の一方を被告とするものおよび
公法上の法律関係に関する訴訟と定義されている(4条)。
当事者訴訟とは、行政事件訴訟法の中では、
1)「抗告訴訟」
2)「民衆訴訟」
3)「機関訴訟」
以外のものをさす。

よって、当事者訴訟は、行政事件訴訟法が定める「抗告訴
訟」とはならない。
よって「抗告訴訟」とならないものは
正解<4>

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【A72】行政事件訴訟法

行政事件訴訟の種別を含めて、内容を的確に把握しておきたい。過去問学習では間違うことは別にたいした問題ではなく、どういった問題が出題されているのかを確認して「傾向」を掴むことができるはずだ。また、そこにポイントが隠れているといえる。

1 行政事件訴訟とは、「抗告訴訟」、「当事者訴訟」、
  「民衆訴訟」、「機関訴訟」の4種類である(2条)。
2 行政庁の不作為を争う訴訟として、「不作為の違法
  確認の訴え」がある(3条5項)。
3 (14条1項)。「処分または裁決のあったことを
  知った日から3箇月以内」は不変期間であり、いか
  なる理由があっても延長されないが、同時に「処分
  または裁決から1年以内」という出訴期間の定めが
  あるが、これは正当な事由により延長が認められる
  (3項)。
4 審査請求を経ないで、取消訴訟を直ちに提起するこ
  とができるのが、原則である(自由選択主義/8条
  1項本文)。例外的に、審査請求全治主義が同条但
  書で定められている。
5 取消訴訟を提起できる者は、処分または裁決の相手
  方に限られない。相手方以外の第三者でも、処分ま
  たは裁決の取消しを求めることに法律上の利益を有
  する者ならば、提起することができる(9条)。
  処分の相手方以外の第三者が処分により受ける利益・
  不利益に関して、法律上保護されたものではない事
  実上のものと判断されるときには、反射的利益とし
  て、訴訟提起できないとされている。

よって正しいものは
正解<3>

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【A71】行政事件訴訟法

本問題から「行政事件訴訟法」について学習していく。問題肢をみながら、学習を進め、効果的な速習を図りたい。

1 講学上の「無名抗告訴訟」について、判例は、差
  止訴訟について余地があるとしている。
  (勤務評定長野事件/最判昭47.11.30)
2 抗告訴訟に伝の説明は正しいが、抗告訴訟には、
  「処分取消しの訴え」、「裁決取消しの訴え」、
  「無効確認の訴え」、「不作為の違法確認の訴え」
  の4種類がある(3条)。
3 「民衆訴訟」のせ説明である(5条)。機関訴訟と
  は、国または公共団体の機関相互間における権限の
  存否またはその行使に関する紛争についての訴訟を
  言う(6条)。
4 処分裁決のあった日から「6箇月」ではなく、「3
  箇月」である(14条1項)。また、審査請求を先
  に行う場合でも、審査請求を提起してから「3箇月」
  を経過しても裁決がない場合に、取消訴訟を提起で
  きる(8条2項1号)。
5 民衆訴訟についての説明は正しいが、地方自治法の
  住民訴訟には、「納税者であること」などの出訴資
  格は特に定められていない(地方自治法242条)。

よって、正しいものは
正解<1>
参考≫
法庫/行政事件訴訟法


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【A70】行政指導

この問題で、合計70問をこなしたことになるが、まだまだ、「行政法」は続く。行政書士試験にも4問も出題され、とりこぼしがしにくい科目であるから、確実に学習しておきたい。日常で使用しない耳慣れない言葉にはもう慣れたであろうか?

1 行政指導は、行政庁が国民との合意に基づいて行う
  行政活動であり、強制力を伴わない点で、行政処分
  とは区別される。
2 行政指導は、国民の任意の協力を前提としている。
  従って、強制的な内容であることは許されていない。
  また、法律上の根拠がなくても行うことができる。
3 法令上の根拠がある場合として、国土利用計画法24
  条1項などがある。
4 行政指導も行政活動の一環であることから、その目
  的は公益の実現であり、公益を守るために規制的な
  指導をすることも認められる。
5 行政指導は、行政処分ではないので抗告訴訟の対象
  とならないとするのが一般的である。

よって正しいものは
正解<3>

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【A69】行政指導

本問題は「行政指導」に関する問題である。「行政指導」の中身を問題肢の文章により十分に学習しておきたい。

1 講学上の行政行為とは、行政庁が法に基づき、優
  越的な意思の発動又は公権力の行使として、国民
  に対し、具体的事実に関し法的規制をする行為で
  ある。行政指導は助言・指導といった非権力的な手
  段を用いるので、優越的な意思を発動又は公権力
  を行使するものではない。また、法的規制という
  要素を持たないので、行政指導は講学上の行政行
  為ではない。
2 行政指導は事実行為でしかなく、相手方に対して
  法的拘束力は生じない。
3 行政不服審査法の対象は、行政不服審査法2条1
  項の「処分」にあり、講学上の行政行為ならびに
  公権力の行使に当たる事実上の行為で、その内容
  が継続的性質を有する行為とされているので、行
  政指導が行政不服審査の対象となることはない。
4 行政指導は行政の権威を背景に実施され、国民は
  これに服するのが通常である。しかし、指導担当
  の者の故意又は過失により、指導に従った国民に
  不測の損害が及んだ場合には、国家賠償請求が認
  められる(最判平5.2.18)。
5 それぞれの行政庁は、行政指導の形式を利用して、
  法にとらわれることなく、自己の所掌事務の範囲
  において行政需要の変動に順応して、法の不備を
  補いながら臨機応変に対応措置を施してきている。
  現在でも重要な機能を果たしているといえる。

したがって、妥当なものは
正解<4>

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【A68】行政上の強制

『行政上の強制』を本問題で終了する。「行政法」は馴染みがないために、なかなか取り付きにくい分野であるが、実際に行政書士試験に合格し、依頼される仕事はこんな分野の仕事が多い。嫌がらずにしっかりと覚えて・こなしておきたいところである。都道府県や市区町村の行政庁相手にクライアントの要望をねじこまねば・・・ (若しくは、あきらめてもらうとか・・・)

1 「営業の禁止」により課せられた当該営業について
  の不作為義務は、その後の営業停止命令が出されて
  も作為義務には変わらない。営業停止命令が無許可
  営業をしている者に対する不作為を求める処分であ
  る。停止命令義務に違反することは、不作為義務違
  反である。よって、代替的作為義務に対する行政強
  制である代執行をすることはできない
  (行政代執行法2条)。
2 代執行などの行政上の強制執行は、将来の義務履行
  の確保を目的としている。他方、行政罰は過去の不
  履行に対する制裁を目的としている。よって、双方
  を同一の義務違反者に対して併用することは可能で
  ある。
3 事実行為である即時強制は、公定力がないので、違
  法な場合にはこれを拒否できる。ものの留置や人の
  拘束のような継続的な性質を有するものに対しては、
  行政不服審査法の不服申立てや行政事件訴訟法の取
  消訴訟において、その取消しや差止めを請求するこ
  とができる。
4 原則論であるが、取消訴訟の対象は、法的効果を有
  する行政処分である。事実行為である行政強制は対
  象とはならない。しかし、継続的性質を有する行政
  強制に対しては、処分に準じて取消訴訟の対象とな
  り得る。また、金銭賠償を目的とする国家賠償請求
  訴訟の対象は、行政処分、事実行為を問わない。だ
  から、違法な行政強制については、国家賠償請求訴
  訟の対象となり、継続的性質を有する行政強制につ
  いては、取消訴訟の対象となり得る。
5 目前急迫の障害に対処するための即時強制は、事前
  の私人に対する義務の付加とその不履行を前提とし
  ていない。また、行政目的と刑事目的とは異なるの
  で、即時強制を刑法上の正当業務行為(刑法35条)
  に限る理由はない。

よって妥当なものは
正解<2>

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