【A76】行政事件訴訟法
「無効等確認の訴え」、「当事者訴訟」、「取消訴訟」、「執行停止の申立て」、「原処分主義」に対する設問である。おのおのをコンパクトにまとめてあるが、落とし穴を再確認して補充して覚えて完全にしておきたい。
1 無効等確認の訴えは、出訴期間の制限の適用はない
(33条1項)。
2 形式的当事者訴訟については、抗告訴訟の場合と同
様の手続きで審理されるが、実質的当事者訴訟につ
いては民事訴訟の場合と同様の手続きを経る。
3 取消訴訟は、自己の法律上の利益に関係のない違法
を理由として取消しを求めることはできない
(10条1項)。
4 内閣総理大臣の異議は、執行停止の決定があった後
でも為すことができる(27条1項)。
5 原処分主義(10条2項)
よって正しいものは
正解<5>
1 無効等確認の訴えは、出訴期間の制限の適用はない
(33条1項)。
2 形式的当事者訴訟については、抗告訴訟の場合と同
様の手続きで審理されるが、実質的当事者訴訟につ
いては民事訴訟の場合と同様の手続きを経る。
3 取消訴訟は、自己の法律上の利益に関係のない違法
を理由として取消しを求めることはできない
(10条1項)。
4 内閣総理大臣の異議は、執行停止の決定があった後
でも為すことができる(27条1項)。
5 原処分主義(10条2項)
よって正しいものは
正解<5>