【A76】行政事件訴訟法 | 行政書士[過去問回答]

【A76】行政事件訴訟法

「無効等確認の訴え」、「当事者訴訟」、「取消訴訟」、「執行停止の申立て」、「原処分主義」に対する設問である。おのおのをコンパクトにまとめてあるが、落とし穴を再確認して補充して覚えて完全にしておきたい。

1 無効等確認の訴えは、出訴期間の制限の適用はない
  (33条1項)。
2 形式的当事者訴訟については、抗告訴訟の場合と同
  様の手続きで審理されるが、実質的当事者訴訟につ
  いては民事訴訟の場合と同様の手続きを経る。
3 取消訴訟は、自己の法律上の利益に関係のない違法
  を理由として取消しを求めることはできない
  (10条1項)。
4 内閣総理大臣の異議は、執行停止の決定があった後
  でも為すことができる(27条1項)。
5 原処分主義(10条2項)

よって正しいものは
正解<5>

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