【A73】行政事件訴訟法 | 行政書士[過去問回答]

【A73】行政事件訴訟法

こういった問題で「抗告訴訟」をチェックしておきたい。

行政事件訴訟法上の「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力
の行使に関する不服の訴訟と定義されている(3条1項)。
1)「処分の取消しの訴え」
2)「無効等確認の訴え」
3)「不作為の違法確認の訴え」
の3つが定められている(3条2項~5項)

当事者訴訟とは、当事者間の法律関係を確認し、または
形成する処分または裁決に関する訴訟と法令の規定によ
りその法律関係の当事者の一方を被告とするものおよび
公法上の法律関係に関する訴訟と定義されている(4条)。
当事者訴訟とは、行政事件訴訟法の中では、
1)「抗告訴訟」
2)「民衆訴訟」
3)「機関訴訟」
以外のものをさす。

よって、当事者訴訟は、行政事件訴訟法が定める「抗告訴
訟」とはならない。
よって「抗告訴訟」とならないものは
正解<4>

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