【A75】行政事件訴訟法 | 行政書士[過去問回答]

【A75】行政事件訴訟法

この問題では「執行停止」(処分の効力、処分の執行または手続きの続行の停止)の対象を聞く問題である。具体的例を挙げて聞いているので、学習にも効果的だ。

行政事件訴訟法では執行不停止を原則としている
(25条1項)。
だが、個人の受ける損害が大きい場合には個人の権利権
益の保護のために「例外的に」執行停止を認めている
(25条2項)。
執行停止の対象は、個人の権利権益の保護を目的として
いるので、処分の効力が存在しており、執行を停止する
ことにより現実の権利権益の保全が図られる場合でなけ
ればならない。

1 風俗営業の許可申請に対する不許可処分
3 一般旅券に発給申請に対する拒否処分
4 生活保護の開始の申請に対する拒否処分
5 公の施設の利用の申請に対する却下処分

についてはそれらの処分の効力の停止によって、現実の
権利・利益が得られないから、執行停止の対象とはなりえ
ない。

よって執行停止の対象として、個人の権利権益の回復が
可能な処分は
正解<2>

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