【A77】行政事件訴訟法
1 行政事件訴訟では、処分の取消しの訴えと審査請求
の関係について、自由選択主義がとられている
(8条1項本文)。審査請求前置主義はその例外で
ある(同条項但書)。
2 14条1項によれば、出訴期間は「処分のあったこ
とを知った日から3箇月以内」である。
3 取消訴訟の対象となる「処分」には、明文の規定は
ない。一般的には公権力の行使に当たる事実上の好
意で、「人の収容」、「物の留置」その他、その内
容が継続的性質を有するものが含まれると解されて
いる。
4 取消訴訟が提起されても、行政の円滑な運営の見地
から、行政庁の処分の効力や執行などの停止の効力
を有しないのが原則である。
5 (22条および32条1項)。対世的効力
よって正しいものは
正解<5>
の関係について、自由選択主義がとられている
(8条1項本文)。審査請求前置主義はその例外で
ある(同条項但書)。
2 14条1項によれば、出訴期間は「処分のあったこ
とを知った日から3箇月以内」である。
3 取消訴訟の対象となる「処分」には、明文の規定は
ない。一般的には公権力の行使に当たる事実上の好
意で、「人の収容」、「物の留置」その他、その内
容が継続的性質を有するものが含まれると解されて
いる。
4 取消訴訟が提起されても、行政の円滑な運営の見地
から、行政庁の処分の効力や執行などの停止の効力
を有しないのが原則である。
5 (22条および32条1項)。対世的効力
よって正しいものは
正解<5>