【A71】行政事件訴訟法 | 行政書士[過去問回答]

【A71】行政事件訴訟法

本問題から「行政事件訴訟法」について学習していく。問題肢をみながら、学習を進め、効果的な速習を図りたい。

1 講学上の「無名抗告訴訟」について、判例は、差
  止訴訟について余地があるとしている。
  (勤務評定長野事件/最判昭47.11.30)
2 抗告訴訟に伝の説明は正しいが、抗告訴訟には、
  「処分取消しの訴え」、「裁決取消しの訴え」、
  「無効確認の訴え」、「不作為の違法確認の訴え」
  の4種類がある(3条)。
3 「民衆訴訟」のせ説明である(5条)。機関訴訟と
  は、国または公共団体の機関相互間における権限の
  存否またはその行使に関する紛争についての訴訟を
  言う(6条)。
4 処分裁決のあった日から「6箇月」ではなく、「3
  箇月」である(14条1項)。また、審査請求を先
  に行う場合でも、審査請求を提起してから「3箇月」
  を経過しても裁決がない場合に、取消訴訟を提起で
  きる(8条2項1号)。
5 民衆訴訟についての説明は正しいが、地方自治法の
  住民訴訟には、「納税者であること」などの出訴資
  格は特に定められていない(地方自治法242条)。

よって、正しいものは
正解<1>
参考≫
法庫/行政事件訴訟法


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