【A69】行政指導 | 行政書士[過去問回答]

【A69】行政指導

本問題は「行政指導」に関する問題である。「行政指導」の中身を問題肢の文章により十分に学習しておきたい。

1 講学上の行政行為とは、行政庁が法に基づき、優
  越的な意思の発動又は公権力の行使として、国民
  に対し、具体的事実に関し法的規制をする行為で
  ある。行政指導は助言・指導といった非権力的な手
  段を用いるので、優越的な意思を発動又は公権力
  を行使するものではない。また、法的規制という
  要素を持たないので、行政指導は講学上の行政行
  為ではない。
2 行政指導は事実行為でしかなく、相手方に対して
  法的拘束力は生じない。
3 行政不服審査法の対象は、行政不服審査法2条1
  項の「処分」にあり、講学上の行政行為ならびに
  公権力の行使に当たる事実上の行為で、その内容
  が継続的性質を有する行為とされているので、行
  政指導が行政不服審査の対象となることはない。
4 行政指導は行政の権威を背景に実施され、国民は
  これに服するのが通常である。しかし、指導担当
  の者の故意又は過失により、指導に従った国民に
  不測の損害が及んだ場合には、国家賠償請求が認
  められる(最判平5.2.18)。
5 それぞれの行政庁は、行政指導の形式を利用して、
  法にとらわれることなく、自己の所掌事務の範囲
  において行政需要の変動に順応して、法の不備を
  補いながら臨機応変に対応措置を施してきている。
  現在でも重要な機能を果たしているといえる。

したがって、妥当なものは
正解<4>

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