行政書士[過去問回答] -5ページ目

【A37】憲法改正

この問題にて、【憲法】を最終とする。次回はいよいよ第2章・・・行政法に入りたい。

1 (96条1項)
2 このような規定はない。衆議院の優越があるのは、
  「予算」(60条2項)「内閣総理大臣の指名」
  (67条2項)がある。
3 このような規定はない。
4 特別の国民投票に必要とされる国民の賛成は「そ
  の過半数」である(96条1項)。
5 憲法の公布は天皇の国事行為。

よってただしいものは
正解<1>
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【A36】憲法改正

昨今、9条を中心とした、「憲法改正論議」が盛んである。戦後、60年以上が経過し、憲法そのものを見直さなければならない時期に来ているのは確かだと思う。戦後、日本も経済的には豊かになり、また取り巻く諸国の事情も変わってきた。また、経済力を中心とした我が国の世界における位置づけも変わったものと思う。経済価値が変わったことや、我が国を動かしてきた産業構造事態も変わった。その中で成長した人間も変わってきたことは国民が認めるところであろう。次の50年と限ってもよいと思う。「憲法改正」を素直に考えてみたいと思う。

第9章 改 正 (第96条)

第96条 
この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なけれ
ばならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定め
る選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要
とする。

よって
正解は<5>

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【A35】統治

この問題で、各職の「報酬」の減額についてまとめておきたい。いやはや、サラリーマンと異なって、「業績」などは関係なさそうで・・・ 税収が下がったら、国会議員の報酬は一律に減額にするなどを措置を採って欲しいものだ。そうすれば「痛み」がわかるぞ。国会議員諸君!

1 「司法権の独立」を代表するものとして、裁判官
  の職権行使の独立が確保されている(76条3項)。
  しかし、その実効性を確保するために、裁判官の
  報酬を受ける権利、減額禁止が明文で規定されて
  いる(79条6項)。
2 裁判官の職権行使の独立を確保する要請は、最高
  裁判所の裁判官のみではない(80条2項)
3 在任中の報酬の減額は禁止が定められているのは
  裁判官のみであり、内国総理大臣については減額
  を禁じていない。
4 裁判官は心神の故障のために職務をとることがで
  きないと決定された場合を除いて、公の弾劾によ
  らなければ罷免されない(78条・64条)。た
  だし、最高裁判所の裁判官については、国民審査
  によって罷免される場合もある(79条2項・3
  項)。
5 議員の自由な活動および議院の自立性を確保する
  ために、本規定がある(51条)。議員は他にも
  不逮捕特権(50条)、歳費を受ける権利
  (49条)を有している。

よって誤っているものは
正解<3>

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【A34】地方自治

地方公共団体の組織、国との違いを明確に把握しておきたい。こういうときこそ、テキストを取り出して、図解や表になっている部分を確認しておきたい。基本的な事項が過去にも出題されていることがわかる。

ア (93条1項)により、地方自治法が制定され、
  議会の設置などについて定めていることになる。
  (地方自治法89条)
イ 地方公共団体の権能には財産管理は含まれる。
  (94条)
ウ (92条)により、地方公共団体自治法が定め
  られ、地方公共団体の組織、運営等の定めがあ
  る。
エ 地方公共団体は、「法律の範囲内」で条例を制
  定することができる(94条)。ただし、条例
  制定権は法律による制約を受ける。
オ 一の公共団体のみに適用される特別法には、そ
  の地方公共団体の住民投票で過半数の同意が必
  要とされる(95条)。

よって正しいものはである。
正解<2>

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【A33】地方自治

昨今、「市町村合併」、「越県合併」など耳馴れた言葉になってきた。こちらの言葉に関しては、「行政書士になろう! Blog版・・・●時事キーワード」詳しくは<行政書士試験合格から開業まで>のBlogに掲載されています。)を参照していただきたい。今回からは、その地方自治について、学習を進めたい。

1 条例は住民の代表によって構成される地方議会
  で制定される。個別の法律の根拠がなくても、
  条例によって住民の権利や自由を制限すること
  ができる。
2 (93条2項)。
3 (95条)。
4 (92条)。憲法92条より、地方自治法が定
  められている。
5 (94条)他に、地方公共団体の権能として、
  「条例制定権」がある。

よって誤りは
正解<1>

参考≫
第8章 地方自治 (第92条~第95条)

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【A32】財政

私事ながら、新年に入って、この「過去問回答」を2週間にわたり、お休みをいただきました。申し訳ありませんでした。改めて、「あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします」と申し上げながら、「財政」より、始めたいとおもいます。

1 (41条)より議員が発案件を持つのは当然である。
  予算を作成し、国会に提出するのは内閣の専権である。
  (73条5号・86条)
  ※議員に予算を伴う法律案の提出が認められているわ
   けではない。
2 すべての予備費の支出について、内閣は国会に報告す
  るだけでなく、国会の承認を得なければならない。
  (87条2項)
3 国費を支出するには国会の議決が必要(85条)。
4 決算と検査報告を国会に提出するのは内閣である。
  (90条1項)
5 公の支配に属さない慈善事業に対し、公金その他の公
  の財産を支出し、またはその利用に供することはでき
  ない(89条前段)。

よって正しいものは
正解<3>

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【A31】財政

財政に関する問題を数問解いておきたい。ポイントを押さえた学習で、財政分野も基礎的なことは理解しておきたい。

1 すべての予備費の支出については内閣は事後に
  国会の承認を得なければならない(87条2項)
  が、承諾が得られない場合であっても、法的効
  力は失効しない。
2 前半は正しいが、後半の「国会議員が予算を伴
  う法律案を発議できない」は間違い。
3 前半は正しいが、後半の「地方公共団体の・・・
  税・・・定めることはできない」は間違い。
  (地方自治法223条)
4 すべての皇室費用は予算計上しなければならな
  い(88条後段)。
5 国有財産を特定の宗教団体に供することはいか
  なる理由であれ、できない(89条前段)。

よってただしいものは
正解<1>

【A30】司法

さて、1月1日元旦の最後の問題。「いくつただしいものはあるか」とういう問題はあまり得意である方はいないようだ。「あやふやな部分」を突いてくる嫌な問題だ

ア 最高裁判所の長官は天皇が任命する(6条2項)
イ (79条3項)
ウ 弾劾裁判所は両議院の議員で構成される
  参考≫弾劾裁判所公式サイト
エ (76条3項)
オ (79条6項後段・80条2項後段)。懲戒処分
  を受けても、その報酬を減額することはできない。
  
以上により正しいものはイ・エ・オの3つ
正解<3>

【A29】司法

家庭裁判所の位置付け、特別裁判所の意味、裁判官の任期(定年)に関しては再度チェックしておきましょう。

1 家庭裁判所は、通常の裁判所の下級裁判所に位置
  付けられている。特別裁判所ではない。
  (最判昭31.5.30)
2 (76条1項)行政事件の裁判も通常の裁判所の
  審理に属するものとしょいている。
3 (80条1項)。任命された裁判官の任期は10
  年である。
4 (82条1項)。対審については一定の場合には
  非公開が認められているが(82条2項)、判決
  については非公開は認められない。
5 (78条後段)。司法権の独立。

よって誤っているものは
正解<1>

参考≫第6章 司 法 (第76条~第82条)

【A28】司法

お屠蘇気分が抜けないが、3問くらいはこなしておきましょう(笑) それで、「行政書士になろう! 正月も問題に当たった」とすれば良し! さて、何度も繰り返して書いているが、基本的な部分がよく出題されている事がわかる。そういった意味では、再度、「司法」に関する部分のおさらいを確実にしておきたい

1 裁判の公開はすべてに求められないが、
 (82条2項本文)判決はすべてこうかいしなければ
  ならない。
2 (80条1項)。内閣は下級裁判所の裁判官につい
  ては、最高裁判所の指名した者を任命する。
3 特別裁判所の設置は禁じられている(76条2項)。
4 参議院議員ではなく、衆議院議員総選挙に際して行
  われる(79条2項)
5 最高裁判所の裁判官にも定年はある(79条5項・
  80条1項後段但書)

よって正しいものは
正解<2>