【A78】行政事件訴訟法 | 行政書士[過去問回答]

【A78】行政事件訴訟法

いわゆる「事情判決」についての問いである。事情判決については下記参照。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』/事情判決

1 処分の取消しにより公の利益に著しい障害を生ずる
  場合において、原告の受ける損害の程度を考慮した
  うえで、処分または裁決を取り消すことが公共の福
  祉に適合しないと認めるときに、事情判決をするこ
  とが認められている(31条1項)。
2 行政事件訴訟法上の取消訴訟以外の抗告訴訟につい
  て、事情判決について定める31条は準用されない
  (38条)。
3 7条及び民事訴訟法61条によれば、請求棄却の場
  合の訴訟費用は原告の負担となるのが原則。しかし、
  「事情判決」の場合においては本問題肢のような措
  置がとられる。
4 事情判決に対しては、これに不服を持つ原告(この
  場合は「国民」になるが)が、処分の取消しを求め
  て上訴できるのはもちろんであるが、被告側(行政
  側)も違法宣言に不服があれば、上訴できる。
5 31条1項。事情判決の制度は、公共の利益を保護
  する立場から認められた例外的制度であるが、公共
  の利益のために私人の利益を犠牲にすることは許さ
  れないので、判決主文において「違法宣言」するこ
  とが要求されているのである。

よって誤っているものは
正解<4>
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