【A32】財政 | 行政書士[過去問回答]

【A32】財政

私事ながら、新年に入って、この「過去問回答」を2週間にわたり、お休みをいただきました。申し訳ありませんでした。改めて、「あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします」と申し上げながら、「財政」より、始めたいとおもいます。

1 (41条)より議員が発案件を持つのは当然である。
  予算を作成し、国会に提出するのは内閣の専権である。
  (73条5号・86条)
  ※議員に予算を伴う法律案の提出が認められているわ
   けではない。
2 すべての予備費の支出について、内閣は国会に報告す
  るだけでなく、国会の承認を得なければならない。
  (87条2項)
3 国費を支出するには国会の議決が必要(85条)。
4 決算と検査報告を国会に提出するのは内閣である。
  (90条1項)
5 公の支配に属さない慈善事業に対し、公金その他の公
  の財産を支出し、またはその利用に供することはでき
  ない(89条前段)。

よって正しいものは
正解<3>

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