行政書士[過去問回答] -6ページ目

【A27】司法

裁判所に関する問題の選択肢はある程度、パターンの踏襲がある。「罷免されとき」、「最高裁判所の長官」、「裁判官の任命関係」、「法廷の公開性」などではないだろうか。ここらにあたりをつけながら、周辺もさらっておきたい。時間もそれほど必要とはしないだろう。

ア (80条1項)
イ 裁判官弾劾裁判所は、憲法が定めた特別の裁判所
  である。(78条前段・64条)
  家庭裁判所は、特別裁判所とはされていない。
  (最判昭31.5.30)
ウ (78条)。
エ 司法権の内容には、行政事件訴訟も服務とされて
  いる。
オ (77条1項)。最高裁判所の定める規則および
  最高裁判所の委任を受けて下級裁判所の定める規
  則に検察官は、従わなければならない(77条2
  項・3項)。

以上より、誤っているものはイとエ。よって正解は
正解<2>

参考:弾劾裁判所

【A26】司法

裁判官や裁判所に関する問題である。「法の権威」は失墜しないに越した事はない。裁判官も人の子ではあるが、公平でありかつ、世論に左右されない人間らしい判断をお願いしたいものだ。

1 (77条3項)。委任された範囲内で、下級
  裁判所も規則制定権を有する。
2 判例では、下級裁判所も違憲審査権を有する。
  (最判昭25.2.1)
3 最高裁判所、下級裁判所の区別なく、裁判官
  は公の弾劾により罷免されことがある。
  (78条前段)
4 (79条6項)最高裁判所の裁判官の報酬は
  在任期間中は減額することができない。
5 最高裁判所の裁判官が国民審査に付されるの
  は、衆議院議員総選挙の際である。
  (79条2項)

よって正しいものは
正解<1>

【A25】司法

今回の問題から「司法」に入る。司法に関しても、基礎的な事項が多いので、しっかりと暗記しておきたい。特に「最高裁判所」に関連する問題はポイントでもあるので、落とさないようにしたいところだ。

1 前半は(76条1項)で正しいが、特別裁判所
  はこれを設置できない。(76条2項)
2 裁判官は、裁判により心身の故障と決定された
  場合除いては公の弾劾(弾劾裁判所:64条1項)
  によらなければ罷免されない。ただし、最高裁判
  所の裁判官はこの他に「国民審査」による罷免が
  ある(79条2項~4項)
3 最高裁判所の長は内閣の指名により天皇が任命
  する。(6条2項)
4 (81条)違憲審査権は、最高裁判所だけではな
  く、下級裁判所も有する(最判昭25.2.1)
5 公開法廷で行うのが原則であるが(82条1項)
  裁判所が裁判官の全員一致で、公の秩序または善
  良の風俗を害するおそれがあると判断した場合に
  は公開によらないでこれを行うことができる。
  (82条2項)

よって正しいものは
正解<4>

【A24】内閣

本問でとりあえず、「内閣」に関する重要問題を終わろうと思う。内閣に関する問題をインプットしていて思ったのは、どうもワレワレは某与党の内紛を混在させて閑雅勝ちで、憲法を見れば、「なぁ~んだ。スグに決められるじゃん!」と思ってしまうことだ。強力な個性の強い首相ならそうするのかもしれないが、それじゃ与党が黙っていないんだろう(笑) 混乱しないで見るほうが困難かもしれない

1 内閣総理大臣の指名については衆議院の「先議」
  はない(67条・60条1項)
2 国務大臣を罷免することは内閣総理大臣の権能
  である。どんな場合にでも任意に国務大臣を罷
  免することができる(68条2項)。
3 内閣総理大臣は「内閣の首長」である(66条
  1項)。
4 内閣総理大臣は国会議員でなければならない
  (66条2項)。
5 内閣総理大臣を除く国務大臣の過半数が辞職し
  たとしても内閣は総辞職を要さない。内閣総理
  大臣は改めて国務大臣を任命すればよい(68
  条1項)。

よって正しいものは
正解<5>

【A23】内閣

内閣に関する問題である。常々書いているが、「行政書士試験」においては憲法では落としたくない設問である。内閣の権能や職務をこの機会におさらいをしておきたい

1 (73条6号)
2 国会の召集は天皇の国事行為(7条2号)。特別会
  も「国会の召集」に含まれることに注意。
3 (80条1項)。最高裁判所長官以外の任命は全て
  内閣の職務。
4 (91条)内閣の職務。
5 (73条5号・86条)。

よって誤りは
正解<2>

【A22】内閣

内閣に関する問題である。この問題では、特に内閣総理大臣を中心に組まれている。とかく、現在の小泉総理大臣については、いろいろとマスコミが書くが、憲法から逸脱した行為はなく、マスコミが自社の理想論を論じても意味はない。マスコミは自社の思惑で世論を形成するのではなく、「真実」を報道し、自社の意見や主張は違った場所を設けて展開して欲しいものだ。

1 68条1項本文。
2 条約を締結するのは「内閣の権能」であり(73条
  3号)、内閣総理大臣の職務に属さない。
3 内閣総理大臣が内閣を代表して外交関係について
  国会に報告することを規定している(72条)。
4 「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意が
  なければ、訴追されない」(75条)
5 「法律及び政令には・・・内閣総理大臣が連署すること
  を必要とする」(74条)

よって、内閣総理大臣の権能又は職務属さないものは
正解<2>

【A21】国会および内閣

国会と内閣に関する問題であり、【Q20】と共に「内閣の権能」を絡めた問題である。

1 すべての予備費の支出については、内閣は事後に
  国会の承諾を得なければならない(87条2項)。
2 (54条2項但書)。参議院の緊急集会を求める
  のは内閣の権能行為である。
3 (73条7号)。恩赦を決定するのは「内閣の権
  能」である。
4 (54条2項)。両議院同時活動が原則。ただし、
  国に緊急の必要がある場合には、緊急集会が開か
  れることがある。
5 (51条)。免責特権に関する記述。必ずしも議
  院内での発言ばかりではなく、委員会などでの発
  言にも免責特権の保障が及ぶと理解されている。

よって誤っているのは
正解<1>

【A20】国会および内閣

内閣の権能などに関する問題である。内閣の権能はいくつかある。これと「国会の権能」についてまとめて覚えておきたい。

1 事前に国会に承認を経る必要はなく、事後でも
  よい(73条3号)。
2 原則として、内閣は独自に臨時会を召集できる。
  ただし、いずれかの議院の総議員の4分の1以
  上の要求があれば、内閣は召集を決定しなけれ
  ばならない(53条)。
3 (54条2項)参議院の緊急集会が開催される
  のは、衆議院が解散された場合である。
4 省令は、各省の大臣が定めるのであり、内閣は
  政令のみを定める(73条6号)。
5 会議の記録は、秘密会の場合であっても、特に
  秘密を要すると認めたものを除いては、これを
  公表・頒布しなければならない(57条2項)。
  各議院の表決については、秘密会であっても、
  出席議員の5分の1以上の要求があれば、会議
  録に記載しなければならない(57条3項)。
  秘密会であっても公表される場合はある。

よって正しいものは
正解<3>

【A19】国会

憲法9条について改正論議が盛んな昨今である。
国会に関する問題の典型的なパターンが集約された問題である。この各問題選択肢を見ながら、再度テキストに当たって、あやふやな部分を明確にしておきたいところだ。憲法で点数を落とすのは非常にもったいないことだ

1 (50条)。国会法33条は、院外における現行犯
  とその院の許諾がある場合は例外として逮捕される
  と規定している。
2 (41条・94条)。地方公共団体には、自主立法
  権、自主行政権および自主財政権が保障さえrてい
  る。
3 衆議院の優越についてはこの4つに認められている。
4 (54条1項・70条)
5 国会が憲法改正を発議するには、出席議員ではなく、
  総議員の3分の2以上という厳しい制限がついてい
  る(96条1項)

よって、誤りは
正解<5>

【A18】国会

国会に関する問題は「定足数を問う問題」「衆議院の優越」「必要とされる日数」がテーマとなっているものが多い。この関連はしっかりと覚えておきたい、このBlogでも『まとめノート』様のものを作成してみたい

1 (54条1項)続いて、総選挙の日から30日以内
  に国会を召集しなければならい。
2 国会の常会は、毎年1回召集される(52条)。
3 秘密会の開催は出席議員の3分の2以上の賛成が必
  要(57条1項但書)。
4 いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があ
  れば、内閣は臨時会の召集を決定しなければならな
  い(53条)。
5 両議院が議事を議決するためには、各々その総議員
  の3分の1以上の出席が必要(56条1項)。

よって、正しいものは
正解<1>