【A66】行政上の強制
ひとつひとつの設問を丁寧に読破したい。また、学習の途上であるのだから、その解説も丁寧に読み解きたい。わからなければ、当然に「いつも愛用の」テキストでその項目を確認しておきたい。
1 本問題肢は「即時強制」の説明となっている。
2 執行罰とは、非代替的作為義務及び不作為義務
について、義務の履行がある場合に一定の期限
を定めて、それまでに義務の履行がないと一定
額の科料を科すと通告し、その心理的圧力によ
り義務の履行を確保しようとする方法である。
行政目的達成のためには、起源までに義務の履
行がなされない場合、改めて期限を指定して、
科料を科す手続きを繰り返して行うことが必要。
3 本問題肢は「行政代執行」の説明になっている。
4 行政罰は、過去の義務の不履行に対して制裁を
加える行為である。
5 行政罰のうち、刑事訴訟法が適用されるのは、
「行政刑罰」である。秩序罰である科料を科す
場合には、裁判所が非訟事件手続きに従って
科すか、地方公共団体の長が行政行為の形式で
科する必要がある。
したがって正しいものは
正解<2>
1 本問題肢は「即時強制」の説明となっている。
2 執行罰とは、非代替的作為義務及び不作為義務
について、義務の履行がある場合に一定の期限
を定めて、それまでに義務の履行がないと一定
額の科料を科すと通告し、その心理的圧力によ
り義務の履行を確保しようとする方法である。
行政目的達成のためには、起源までに義務の履
行がなされない場合、改めて期限を指定して、
科料を科す手続きを繰り返して行うことが必要。
3 本問題肢は「行政代執行」の説明になっている。
4 行政罰は、過去の義務の不履行に対して制裁を
加える行為である。
5 行政罰のうち、刑事訴訟法が適用されるのは、
「行政刑罰」である。秩序罰である科料を科す
場合には、裁判所が非訟事件手続きに従って
科すか、地方公共団体の長が行政行為の形式で
科する必要がある。
したがって正しいものは
正解<2>