【A65】行政上の強制
「過去問」研究は、過去に出された問題から、「傾向を知る」ということと、その問題から、「意図を読み取り」どういったことを聞かれるのかを探り、研究することにある。正解できた、ということより、問題肢を喝破できたかどうかにカナメがある。
1 違法建築の除去義務は、第三者が執行しても同じ
結果が得られる「代替的作為義務」であるから、
行政代執行の対象である。それにかかった費用は、
国税滞納処分の手続きに従って徴収することが可
能である。
法庫/(行政代執行法2条・6条一項)
2 届出義務は、第三者が代わりに行っても同じ結果
が得られる種類の行為ではないため、代替的作為
義務に該当しない。だから、行政代執行法の適用
対象にはならない。
3 行政執行の手続きにおいては、戒告と代執行令書
による通知の両方が必要とされる。しかし、非常
の場合又は危険切迫の場合においては、これらの
手続きを省略することができるとしている。
法庫/(行政代執行法3条3項)
4 行政上の即時強制は、行政上の強制執行と異なり、
法令などに基づく義務の不履行を前提としていな
い。
5 警察官職務執行法などで認めている。
よって正しいものは
正解<1>
1 違法建築の除去義務は、第三者が執行しても同じ
結果が得られる「代替的作為義務」であるから、
行政代執行の対象である。それにかかった費用は、
国税滞納処分の手続きに従って徴収することが可
能である。
法庫/(行政代執行法2条・6条一項)
2 届出義務は、第三者が代わりに行っても同じ結果
が得られる種類の行為ではないため、代替的作為
義務に該当しない。だから、行政代執行法の適用
対象にはならない。
3 行政執行の手続きにおいては、戒告と代執行令書
による通知の両方が必要とされる。しかし、非常
の場合又は危険切迫の場合においては、これらの
手続きを省略することができるとしている。
法庫/(行政代執行法3条3項)
4 行政上の即時強制は、行政上の強制執行と異なり、
法令などに基づく義務の不履行を前提としていな
い。
5 警察官職務執行法などで認めている。
よって正しいものは
正解<1>