【A65】行政上の強制 | 行政書士[過去問回答]

【A65】行政上の強制

「過去問」研究は、過去に出された問題から、「傾向を知る」ということと、その問題から、「意図を読み取り」どういったことを聞かれるのかを探り、研究することにある。正解できた、ということより、問題肢を喝破できたかどうかにカナメがある。

1 違法建築の除去義務は、第三者が執行しても同じ
  結果が得られる「代替的作為義務」であるから、
  行政代執行の対象である。それにかかった費用は、
  国税滞納処分の手続きに従って徴収することが可
  能である。
  法庫/(行政代執行法2条・6条一項)
2 届出義務は、第三者が代わりに行っても同じ結果
  が得られる種類の行為ではないため、代替的作為
  義務に該当しない。だから、行政代執行法の適用
  対象にはならない。
3 行政執行の手続きにおいては、戒告と代執行令書
  による通知の両方が必要とされる。しかし、非常
  の場合又は危険切迫の場合においては、これらの
  手続きを省略することができるとしている。
  法庫/(行政代執行法3条3項)
4 行政上の即時強制は、行政上の強制執行と異なり、
  法令などに基づく義務の不履行を前提としていな
  い。
5 警察官職務執行法などで認めている。

よって正しいものは
正解<1>

人気blogランキングへ