【A63】行政上の強制 | 行政書士[過去問回答]

【A63】行政上の強制

先の【A62】の前振りでも書いたが、過去問研究の主眼は、与えられた問題肢を的確に判別することにある。そのためには、問題肢の内容が同じものにつては、落とさないようにこころがけたい。行政代執行法は6条しかないので、しっかりと条文にも目をとおしておきたい。

1 行政所の義務の履行確保については、別に法律
  で定める場合を除いては「行政代執行法」の定
  めるところによる(1条)。
  ≫法庫/行政代執行法
2 代執行は、他人が変わってなしうるような作為
  義務が不履行である場合に、作為義務を命じた
  行政庁が自ら、あるいは第三者をして実現させ、
  それに要した費用を義務者から徴収するという
  強制執行の方法である。行政代執行法2条では、
  法令により直接命ぜられる場合と、法令に基づ
  く行政処分により命ぜられる場合の両方がある
  としている。
3 行政代執行法3条。
4 直接強制とは、義務者が義務を履行しない場合
  に、直接義務者の身体または財産に実力を加え、
  義務の内容を直接的に実現する手続きである。
5 公法上の金銭債権であれば、常に国税徴収法に
  よるわけではない。したがって「国税徴収法の
  規定が適用される」などの明文規定が必要。

したがって誤っているものは
正解<5>

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