【A62】行政上の強制 | 行政書士[過去問回答]

【A62】行政上の強制

本問から「行政上の強制」として、数問、複合的な問題を掲載していきたい。過去問にあたる、という作業は問題を解くことに主眼があるのではなく、その問題肢を論理的に正否が解けるか、というところである。同じような問題肢がでてくるので、これらはしっかりと把握しておきたいところだと思う。

1 行政庁が、裁判判決を得ることなく、行政行為
  を自らの判断によって自らの手で義務者に対し
  て強制執行できるのが自力執行力である。現行
  法の下では、行政代執行法その他の法律の定め
  があれば自力執行力が認められる。
2 国税徴収法の規定は国税以外の行政上の金銭債
  権の徴収に当然のごとく適用されるものではな
  い。国税以外の金銭債権に同法の徴収手続を適
  用するためには、法律に「国税滞納処分の例に
  よる」という明文規定が必要。
  ≫法庫/国税徴収法
3 令状主義は、主として刑事責任追及の手続にお
  ける強制について、司法権による事前抑制を保
  障した主旨である。しかし、行政手続が刑事責
  任追及を目的とするものではないといだけの理
  由で、その手続における一切の強制が憲法35
  条1項の規定による保障外にある、と判断する
  のは相当ではないとしている。
参考≫憲法35条1項
   →法庫/第3章 国民の権利及び義務 (第10条~第40条)
4 行政罰のうち、特に行政刑罰では法人も処罰の
  対象となり得る。
5 両者は目的、要件、実現の手続を異にし、二者
  択一の関係にはならないから併科を妨げないと
  している(最判昭39.6.5)。

よって妥当なものはものは
正解<4>

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