【A62】行政上の強制
本問から「行政上の強制」として、数問、複合的な問題を掲載していきたい。過去問にあたる、という作業は問題を解くことに主眼があるのではなく、その問題肢を論理的に正否が解けるか、というところである。同じような問題肢がでてくるので、これらはしっかりと把握しておきたいところだと思う。
1 行政庁が、裁判判決を得ることなく、行政行為
を自らの判断によって自らの手で義務者に対し
て強制執行できるのが自力執行力である。現行
法の下では、行政代執行法その他の法律の定め
があれば自力執行力が認められる。
2 国税徴収法の規定は国税以外の行政上の金銭債
権の徴収に当然のごとく適用されるものではな
い。国税以外の金銭債権に同法の徴収手続を適
用するためには、法律に「国税滞納処分の例に
よる」という明文規定が必要。
≫法庫/国税徴収法
3 令状主義は、主として刑事責任追及の手続にお
ける強制について、司法権による事前抑制を保
障した主旨である。しかし、行政手続が刑事責
任追及を目的とするものではないといだけの理
由で、その手続における一切の強制が憲法35
条1項の規定による保障外にある、と判断する
のは相当ではないとしている。
参考≫憲法35条1項
→法庫/第3章 国民の権利及び義務 (第10条~第40条)
4 行政罰のうち、特に行政刑罰では法人も処罰の
対象となり得る。
5 両者は目的、要件、実現の手続を異にし、二者
択一の関係にはならないから併科を妨げないと
している(最判昭39.6.5)。
よって妥当なものはものは
正解<4>
1 行政庁が、裁判判決を得ることなく、行政行為
を自らの判断によって自らの手で義務者に対し
て強制執行できるのが自力執行力である。現行
法の下では、行政代執行法その他の法律の定め
があれば自力執行力が認められる。
2 国税徴収法の規定は国税以外の行政上の金銭債
権の徴収に当然のごとく適用されるものではな
い。国税以外の金銭債権に同法の徴収手続を適
用するためには、法律に「国税滞納処分の例に
よる」という明文規定が必要。
≫法庫/国税徴収法
3 令状主義は、主として刑事責任追及の手続にお
ける強制について、司法権による事前抑制を保
障した主旨である。しかし、行政手続が刑事責
任追及を目的とするものではないといだけの理
由で、その手続における一切の強制が憲法35
条1項の規定による保障外にある、と判断する
のは相当ではないとしている。
参考≫憲法35条1項
→法庫/第3章 国民の権利及び義務 (第10条~第40条)
4 行政罰のうち、特に行政刑罰では法人も処罰の
対象となり得る。
5 両者は目的、要件、実現の手続を異にし、二者
択一の関係にはならないから併科を妨げないと
している(最判昭39.6.5)。
よって妥当なものはものは
正解<4>