【A61】行政罰 | 行政書士[過去問回答]

【A61】行政罰

行政罰に関する2問目である。この前の【Q60】と合わせて、「行政罰」を理解しておきたい。前問でも「科料」に関する問いを「改題」として掲載したが、併せて覚えておきたい。

1 行政罰は過去の行政上の義務違反に対する制裁と
  して科せられるが、執行罰は行政強制の一種であ
  る。執行罰は、不作為義務又は非代替的作為義務
  の履行のない場合に、その履行を確保するために
  一定額の科料を科すものである。
2 公務員の懲戒免職処分は、公務員の服務規程違反
  に対する懲戒処分である。
3 地方自治法14条3項により、条例では2年以下
  の懲役または禁錮、100万円以下の罰金、勾留、
  科料もしくは没収の刑又は5万円以下の科料を科
  すことが認められている。この範囲ならば、地方
  自治体でも条例で行政罰として科料を定めること
  ができる。
4 ただしい。(両罰規定という)
5 秩序罰は、原則として裁判所が非訟事件手続法
  <→【Q60】参照>によって科す。例外として、
  普通地方公共団体の長が行政行為の形式で科す場
  合もある(地方自治法15条2項)。

よって正しいものは
正解<4>

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