【A60】行政罰 | 行政書士[過去問回答]

【A60】行政罰

行政罰に関連した「改作」問題である。行政罰とは、行政法上の義務違反があった場合、一般統治権に基づき、制裁として科される罰をいう。

1 行政罰には主に、行政刑罰と秩序罰があり、行政上
  の秩序罰とは行政罰としての科料を科す場合をいう。
  刑法総則の適用はなく、他の法令に定めるのある場
  合を除き、非訴訟事件手続法の定めによって地方裁
  判所において科される。
  参考≫法庫/非訴訟事件手続法
2 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがある
  場合を除いて、規則の中で、その規則違反者に対し、
  5万円以下の科料を科する旨の規定を設けることが
  できる(地方自治法15条2項)。
3 普通地方公共団体の規則違反に対する科料は、普通
  地方公共団体の長がこれを科する権限を有し、告知、
  弁明の機会を与えた上で、科料の処分を行う。
  (地方自治法255条)そして、その未納の場合に
  は、地方税の滞納処分の例により強制的に徴収する。
  (地方自治法231条の3)
4 両罰規定である。この場合は、法人も事業主として
  処罰の対象となる。
5 行政刑罰は、普通地方公共団体の条例でも定めること
  ができる(地方自治法14条3項)。

よって誤っているものは
正解<1>
参考≫
法庫/地方自治法

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