【A59】代執行
「行政代執行」の定義をもう一度、思い出してもらいたい。
1 行政代執行の対象となる義務は、法令又は
行政処分に基づく代替的作為義務である。
(行政執行法2条)不作為義務は、代執行
の対象とはならない。
2 代執行を行うには、原則として、あらかじ
め文書による戒告及び代執行命令書による
通知が必要である(同法3条1項・2項)。
しかし、非常の場合またはキケン切迫の場
合においては当該行為の急速な実施につい
て緊急の要件があり、戒告や代執行命令書
による通知の手続をとる時間がないときは、
その手続を経ないで代執行を行うことがで
きる(同法3条3項)。
3 代執行のために現場に派遣される執行責任
者は、その者が執行責任者たる本人である
ことを示すべき証票を携帯し、要求がある
ときはこれを呈示しなければならない(同
法4条)。
4 (同法2条)。代執行に要した費用は、義
務者から徴収する。
5 代執行に要し費用の徴収については、実際
に要した費用の額及びその納期日を定め、
義務者に対し、文書をもって納付を命じな
ければならない(同法5条)。口頭での納
付を命じることは認められていない。
よってただしいものは
正解<4>
1 行政代執行の対象となる義務は、法令又は
行政処分に基づく代替的作為義務である。
(行政執行法2条)不作為義務は、代執行
の対象とはならない。
2 代執行を行うには、原則として、あらかじ
め文書による戒告及び代執行命令書による
通知が必要である(同法3条1項・2項)。
しかし、非常の場合またはキケン切迫の場
合においては当該行為の急速な実施につい
て緊急の要件があり、戒告や代執行命令書
による通知の手続をとる時間がないときは、
その手続を経ないで代執行を行うことがで
きる(同法3条3項)。
3 代執行のために現場に派遣される執行責任
者は、その者が執行責任者たる本人である
ことを示すべき証票を携帯し、要求がある
ときはこれを呈示しなければならない(同
法4条)。
4 (同法2条)。代執行に要した費用は、義
務者から徴収する。
5 代執行に要し費用の徴収については、実際
に要した費用の額及びその納期日を定め、
義務者に対し、文書をもって納付を命じな
ければならない(同法5条)。口頭での納
付を命じることは認められていない。
よってただしいものは
正解<4>