【A57】行政行為の附款 | 行政書士[過去問回答]

【A57】行政行為の附款

附款に関する問題である。附款の定義をもう一度確認しておきたい。
参考≫行政法入門(3)/行政行為の附款・瑕疵

1 附款については、法律上明文の根拠があることが
  多いが、附款を付し得るのは必ずしも明文の根拠
  がある場合に限られるわけではない。行政庁に裁
  量権が認められている場合にも附款を付すことが
  できる。
2 行政行為は、法律の定める目的を実現するために
  為されるものであるから、附款の内容も、その目
  的を実現するのに必要なものでなければならない。
3 附款が行政行為の本体と不可分一体の関係にある
  と解される場合には、附款の取消は行政行為全体
  の取消をもたらす。だから、附款のみの取消を求
  めることは許されない。
4 本肢は「負担」の説明になっている。
5 負担については、解除条件とは異なり、当該行政
  行為は、相手方がその義務に違反することにより
  当然失効するものではなく、撤回などがあって初
  めて失効することになる。

よって正しいものは
正解<5>
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