【A56】行政行為の附款 | 行政書士[過去問回答]

【A56】行政行為の附款

行政行為の「附款」に関する問題である。「附款」とはなんぞや??

<附款>
附款とは、行政行為の効果を制限したり、あるいは特別な義務を課すため主たる意思表示に付加される行政庁の従たる意思表示(いわゆる、補足するための「つけたし」ですな!)

1 附款は主たる意思表示に付加されて表された
  意思表示であるから、附款を付すことができ
  る行為は、意思表示を要素とする法律行為的
  行政行為に限られることとなる。
2 主たる意思表示に付加して、特定の場合に行
  政行為を取り消したり、撤回したり権利を留
  保する附款として取消権の留保(撤回権の留
  保)が認められている。
3 行政行為の効力を制限する附款を付し得るの
  は、法律に明文の規定がある場合と行政庁に
  裁量権が認められている場合である。
4 附款には、主たる意思表示に付加して、行政
  行為の相手方に対し、これに伴う特別の義務
  を命ずる意思表示である負担があり、その例
  として、道路の占有の許可にあたり、占有料
  の納付を命ずることが上げられる。
5 行政庁の裁量権の範囲内で、附を付すことが
  できる。

よって誤っているのは
正解<4>
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