【A55】行政行為の瑕疵 | 行政書士[過去問回答]

【A55】行政行為の瑕疵

行政行為の瑕疵に関する問題である。行政行為の内容が客観的に法律に適合していれば、行政庁の意思表示に瑕疵があっても、必ずしも行政行為に瑕疵があるとはいえない。

1 行政行為には、民法の意思表示に関する規定(民法
  93条~96条)は適用されない(最判昭28.6.12)。
  無効な行政行為になるか、それとも取り消し得る行
  政行為になるかは、重大かつ明白な瑕疵があるか否
  かによって判断される(最判昭30.12.26)。
2 内容が不明確な行政行為は、無効な行政行為である。
3 処分庁は公益に適合した状態を回復するため、職権
  で取り消すことができる。
4 行政庁の錯誤によって行政行為を行った場合、客観
  的に適法である場合は、法治行政の原理に反しない
  から、その行政行為は無効とはならない。
  ※法治行政の原理
   行政活動がその担当者の恣意によってではなく、
   客観的な法にしたがって行われなければならない
   という一種の規範的要請
5 「瑕疵の治癒」とは、行政行為に違法なところがある
  が、その違法が軽微で、取消し事由とするに値しない
  と考えられる場合、またはその後の事情の変化で、欠
  けていた要件が実質的に補足されたと考えられる場合
  には、瑕疵は「治癒」されたものとして、その行政行
  為を適法とすることをいう。相手方の了承は必要とし
  ない。

したがって、正しいものは
正解<3>
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