【A55】行政行為の瑕疵
行政行為の瑕疵に関する問題である。行政行為の内容が客観的に法律に適合していれば、行政庁の意思表示に瑕疵があっても、必ずしも行政行為に瑕疵があるとはいえない。
1 行政行為には、民法の意思表示に関する規定(民法
93条~96条)は適用されない(最判昭28.6.12)。
無効な行政行為になるか、それとも取り消し得る行
政行為になるかは、重大かつ明白な瑕疵があるか否
かによって判断される(最判昭30.12.26)。
2 内容が不明確な行政行為は、無効な行政行為である。
3 処分庁は公益に適合した状態を回復するため、職権
で取り消すことができる。
4 行政庁の錯誤によって行政行為を行った場合、客観
的に適法である場合は、法治行政の原理に反しない
から、その行政行為は無効とはならない。
※法治行政の原理
行政活動がその担当者の恣意によってではなく、
客観的な法にしたがって行われなければならない
という一種の規範的要請
5 「瑕疵の治癒」とは、行政行為に違法なところがある
が、その違法が軽微で、取消し事由とするに値しない
と考えられる場合、またはその後の事情の変化で、欠
けていた要件が実質的に補足されたと考えられる場合
には、瑕疵は「治癒」されたものとして、その行政行
為を適法とすることをいう。相手方の了承は必要とし
ない。
したがって、正しいものは
正解<3>
1 行政行為には、民法の意思表示に関する規定(民法
93条~96条)は適用されない(最判昭28.6.12)。
無効な行政行為になるか、それとも取り消し得る行
政行為になるかは、重大かつ明白な瑕疵があるか否
かによって判断される(最判昭30.12.26)。
2 内容が不明確な行政行為は、無効な行政行為である。
3 処分庁は公益に適合した状態を回復するため、職権
で取り消すことができる。
4 行政庁の錯誤によって行政行為を行った場合、客観
的に適法である場合は、法治行政の原理に反しない
から、その行政行為は無効とはならない。
※法治行政の原理
行政活動がその担当者の恣意によってではなく、
客観的な法にしたがって行われなければならない
という一種の規範的要請
5 「瑕疵の治癒」とは、行政行為に違法なところがある
が、その違法が軽微で、取消し事由とするに値しない
と考えられる場合、またはその後の事情の変化で、欠
けていた要件が実質的に補足されたと考えられる場合
には、瑕疵は「治癒」されたものとして、その行政行
為を適法とすることをいう。相手方の了承は必要とし
ない。
したがって、正しいものは
正解<3>