【A53】行政行為の取消と撤回
行政行為の「取消し」「撤回」についてコンパクトに纏められている問題である。いつも使っているテキストでもこの辺りは纏められているので、もう一度復習しておきたい。
1 行政行為が撤回された場合には、「訴求効」は
ない。「将来効」のみが生ずる。
2 授権的行政行為を職権により取り消した場合、
取消しの相手方に不測の損害を与える可能性
が高いので、取消しは原則として許されない。
ただし、相手方の既得権益を犠牲にしても取
り消すだけの公益上の必要がある場合に限っ
て職権取消が認められる(最判昭63.6.17)
3 行政行為に撤回権を留保する附款が付された
場合、行政庁がその撤回権を行使するために
は合理的な理由が必要である。無制限に撤回
権を行使はできない。
4 行政行為の撤回は、処分庁のみが行える。
5 審査請求の裁決には、不可変更力が働く。
よって正しいものは
正解<5>