【A52】行政行為の取消と撤回 | 行政書士[過去問回答]

【A52】行政行為の取消と撤回

行政行為の「取消」と「撤回」を比較して答えさせる(判断させる)問題である。つまづきやすい。ワタシの場合、「撤回」がイマイチ、どんなときにあるのか実例がないとわからないのだが・・・ 理論上はあるのだからなぁ

1 実定法上に補償を定める規定がない場合、類似
  の事例を基にして補償を認めている法律があれ
  ば、これを類推適用して補償を認めるのが憲法
  29条3項の主旨に合致するとしている。(最
  判昭49.2.5)地方自治法上でも補償の規定はな
  いが、国有財産法24条を類推適用し、補償を
  求めている。
2 不服申立その他の行政審判手続などの争訟裁断
  手続を経て行われた行政行為には不可変更力が
  認められるので、当該処分行政庁の取消は制限
  される。
3 処分行政庁が、職権により行政行為を取り消す
  場合には法的根拠は不要である。
4 行政行為の撤回は処分庁のみができる。「常に
  処分行政庁・監督行政庁のいずれも」がなしえ
  るわけではない。
5 行政行為が取り消された場合、その行為の効力
  は行為の発生時に遡って消滅する。

よって正しいものは
正解<3>
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