【A51】行政行為の撤回 | 行政書士[過去問回答]

【A51】行政行為の撤回

行政行為の撤回とは、成立時に瑕疵のない行政行為について、その後の事情の変化により、公益上その効力を存続させることができない新たな事由が生じた場合、将来に向かってその効力を失わせる行為をいう。

1 その成立において瑕疵があることを理由として
  効力を失わせるわけではない。
2 妥当である。
3 最判昭28.11.20は、法律上、特段の制限がない
  以上、前の行為に抵触する行政行為がなされる
  ことによって、前の行政行為が撤回されたもの
  と認められる、としている。
4 行政行為の撤回の効力は、既往に遡及しない。
5 運転免許の「取消し」制度は免許の取得時や更
  新時に運転免許の付与に瑕疵があることを通常
  予定はしていないので、この場合の「取消し」
  は講学上の「撤回」である。

よって妥当なものは
正解<2>
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