【A50】行政行為の無効 | 行政書士[過去問回答]

【A50】行政行為の無効

この問題では行政行為の「無効」について考えたい。無効な行政行為については公定力が生じないのが基本である。

1 無効な行政行為には公定力は認められない。
2 判例では、「行政処分はそれが当該国家機関の
  権限に属する処分としての外観的形式を具有す
  る限り、仮にその処分に関し違法の点があった
  としても、その違法が重大かつ明白な場合であ
  るほかは、法律上当然無効となすべきではない」
  (最判昭31.7.18)
3 不可争力は公定力と同じように、行政の秩序維
  持のために認められているのであるから、無効
  な行政行為には認められない。だから、無効を
  主張するのに期間制限はない。
4 無効行為の転換に裁判官の宣言は必要とされな
  い。
5 行政行為には民法の意思表示に関する規定は適
  用されない(最判昭28.6.12)。よって、錯誤に
  よる漁業の免許は、「当然に無効」とはならな
  い。

よって妥当なものは
正解<5>
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