【A50】行政行為の無効
この問題では行政行為の「無効」について考えたい。無効な行政行為については公定力が生じないのが基本である。
1 無効な行政行為には公定力は認められない。
2 判例では、「行政処分はそれが当該国家機関の
権限に属する処分としての外観的形式を具有す
る限り、仮にその処分に関し違法の点があった
としても、その違法が重大かつ明白な場合であ
るほかは、法律上当然無効となすべきではない」
(最判昭31.7.18)
3 不可争力は公定力と同じように、行政の秩序維
持のために認められているのであるから、無効
な行政行為には認められない。だから、無効を
主張するのに期間制限はない。
4 無効行為の転換に裁判官の宣言は必要とされな
い。
5 行政行為には民法の意思表示に関する規定は適
用されない(最判昭28.6.12)。よって、錯誤に
よる漁業の免許は、「当然に無効」とはならな
い。
よって妥当なものは
正解<5>
1 無効な行政行為には公定力は認められない。
2 判例では、「行政処分はそれが当該国家機関の
権限に属する処分としての外観的形式を具有す
る限り、仮にその処分に関し違法の点があった
としても、その違法が重大かつ明白な場合であ
るほかは、法律上当然無効となすべきではない」
(最判昭31.7.18)
3 不可争力は公定力と同じように、行政の秩序維
持のために認められているのであるから、無効
な行政行為には認められない。だから、無効を
主張するのに期間制限はない。
4 無効行為の転換に裁判官の宣言は必要とされな
い。
5 行政行為には民法の意思表示に関する規定は適
用されない(最判昭28.6.12)。よって、錯誤に
よる漁業の免許は、「当然に無効」とはならな
い。
よって妥当なものは
正解<5>