【A48】行政行為の効力 | 行政書士[過去問回答]

【A48】行政行為の効力

「ことば」がスッキリしないなかなかイヤな問題であるが、一つ一つをシッカリと読めば、誤り部分が見えてくる。言葉に惑わされずに、しっかりと蓄積した知識を展開してみたい。

1 公定力は侵害的行政行為であっても、授益的
  行政行為であっても認められる。
2 強制執行を行うには、法的根拠が必ず必要で
  ある。
3 不可争力は、行政事件訴訟法上の出訴期間を
  または、行政不服審査法上の不服申立期間を
  経過した場合、国民の側からの申し立てはで
  きなくなる。
4 すべての行政行為には不可変更力が認められ
  るわけではない。また、処分に瑕疵がある場
  合には、原則として行政庁では職権で当該処
  分を取り消すことができる。
5 (最判昭31.12.26)裁決を覆して行った新た
  な裁決は、不可変更力に違反し違法である。
  しかし、これについても公定力が働くので、
  適法に取り消されるまでは、完全にその効力
  を有する。

よってただしいものは
正解<5>
人気blogランキングへ