【A48】行政行為の効力
「ことば」がスッキリしないなかなかイヤな問題であるが、一つ一つをシッカリと読めば、誤り部分が見えてくる。言葉に惑わされずに、しっかりと蓄積した知識を展開してみたい。
1 公定力は侵害的行政行為であっても、授益的
行政行為であっても認められる。
2 強制執行を行うには、法的根拠が必ず必要で
ある。
3 不可争力は、行政事件訴訟法上の出訴期間を
または、行政不服審査法上の不服申立期間を
経過した場合、国民の側からの申し立てはで
きなくなる。
4 すべての行政行為には不可変更力が認められ
るわけではない。また、処分に瑕疵がある場
合には、原則として行政庁では職権で当該処
分を取り消すことができる。
5 (最判昭31.12.26)裁決を覆して行った新た
な裁決は、不可変更力に違反し違法である。
しかし、これについても公定力が働くので、
適法に取り消されるまでは、完全にその効力
を有する。
よってただしいものは
正解<5>
1 公定力は侵害的行政行為であっても、授益的
行政行為であっても認められる。
2 強制執行を行うには、法的根拠が必ず必要で
ある。
3 不可争力は、行政事件訴訟法上の出訴期間を
または、行政不服審査法上の不服申立期間を
経過した場合、国民の側からの申し立てはで
きなくなる。
4 すべての行政行為には不可変更力が認められ
るわけではない。また、処分に瑕疵がある場
合には、原則として行政庁では職権で当該処
分を取り消すことができる。
5 (最判昭31.12.26)裁決を覆して行った新た
な裁決は、不可変更力に違反し違法である。
しかし、これについても公定力が働くので、
適法に取り消されるまでは、完全にその効力
を有する。
よってただしいものは
正解<5>