【A47】行政行為の効力 | 行政書士[過去問回答]

【A47】行政行為の効力

行政行為の効力を問う問題である。「公定力」「自力執行力」「不可変更力」「不可争力」など、行政行為に関して、まとめて覚えるチャンスである。

1 行政行為の効力は、当該行為を相手方が知りうる
  べき状態に置かれたときに発生する。「到達」
2 行政行為は瑕疵があったとしても、その瑕疵が無
  効事由にあたらない限り、取り消されるまでは相
  手方や第三者が一応有効なものとして扱わなけれ
  ばならない。
3 行政行為には、その効果として発生する国民の義
  務の不履行について行政上の強制執行を行うこと
  が認められるときがある。
4 原則として、行政行為に瑕疵がある場合には、行
  政庁はこれを職権によって取消しまたは変更する
  ことができる。しかし、例外があり、審査請求に
  対する裁決のうような裁断行為については、紛争
  の蒸し返しを避けるため、瑕疵があってもこれを
  取消し、変更はできないとされている。
5 行政行為の瑕疵は、一定期間の経過後は、国民の
  側からは当該瑕疵を争うことはできないとされて
  いる。

よって誤っているものは
正解<4>
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