【A46】行政行為の分類 | 行政書士[過去問回答]

【A46】行政行為の分類

具体的な例を挙げて、理解しておくと記憶に残りやすいのだが・・・ 実際の行政書士の仕事になるとこういった部類の仕事が多く、現在の営業行為は「違法」行為で無効なのか、それとも「認可」をとれば、そのまま継続して営業ができるのかなどと判断を迫られる場合もある。

1 無許可営業によって売買が成立してしまっている
  場合でも、当該行為は私法上、無効とはならない。
  (最判昭35.3.18)
2 対物許可※などの場合は許可された地位は、譲渡
  や相続は可能である。これに対して、対人許可
  (医師の免許など)は譲渡や相続の対象にはなら
  ない。

  ※対物許可→物的要素に注目 :車検 など
   対人許可→人的要素に着目 :医師免許、弁護
        士登録など
   人的要素と物的要素の双方に着目 :風俗営業の免許
    → 地位の承継には許可が必要(風俗営業法7~9条)
3 認可とは、私人間の契約などの法律行為を補完し
  て、その法律的効果を完成させるものである。だ
  から、認可の対象となる行為は、法律行為に限ら
  れる。事実行為は認可の対象とはならない。
4 許可だけでなく、認可も申請を前提とする。
5 認可されたからといって、その対象となった法律
  行為の瑕疵が消滅するわけではない。

よってただしいものは
正解<5>
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