【A39】行政主体と行政機関 | 行政書士[過去問回答]

【A39】行政主体と行政機関

「権限の委任」に関し、良く纏められた問題である。特に5番目の問題肢については、理解しづらい「取消し」に関して簡潔に書かれているので(誤りであるが)、参考に覚えておくのがよいのではないか、と思う。

1 「権限の委任」とは、行政庁が法律上定められた
  自己の権限の一部をその下級官庁その他の行政機
  関(補助機関を含む)に委任することを意味する。
  従って、下級行政機関に限定して委任されるわけ
  ではない。
2 権限の委任があったときは、その権限は、委任の
  範囲において、受任者の権限に属する。従って、
  受任者は、自己の名と責任で権限を行使する。
3 権限の委任は、法律上の権限の分配に変更を加え
  るものであるから、法令上の明文の根拠が必要と
  される。
4 権限の代理のうち、法定代理の説明である。
5 権限の委任によって、権限の受任庁に移ることに
  なるので、国民が処分取消の訴えを提起する際の
  被告も受任庁となる(最判昭57.7.20)

よって正しいものは
正解<2>
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