【A39】行政主体と行政機関
「権限の委任」に関し、良く纏められた問題である。特に5番目の問題肢については、理解しづらい「取消し」に関して簡潔に書かれているので(誤りであるが)、参考に覚えておくのがよいのではないか、と思う。
1 「権限の委任」とは、行政庁が法律上定められた
自己の権限の一部をその下級官庁その他の行政機
関(補助機関を含む)に委任することを意味する。
従って、下級行政機関に限定して委任されるわけ
ではない。
2 権限の委任があったときは、その権限は、委任の
範囲において、受任者の権限に属する。従って、
受任者は、自己の名と責任で権限を行使する。
3 権限の委任は、法律上の権限の分配に変更を加え
るものであるから、法令上の明文の根拠が必要と
される。
4 権限の代理のうち、法定代理の説明である。
5 権限の委任によって、権限の受任庁に移ることに
なるので、国民が処分取消の訴えを提起する際の
被告も受任庁となる(最判昭57.7.20)
よって正しいものは
正解<2>
1 「権限の委任」とは、行政庁が法律上定められた
自己の権限の一部をその下級官庁その他の行政機
関(補助機関を含む)に委任することを意味する。
従って、下級行政機関に限定して委任されるわけ
ではない。
2 権限の委任があったときは、その権限は、委任の
範囲において、受任者の権限に属する。従って、
受任者は、自己の名と責任で権限を行使する。
3 権限の委任は、法律上の権限の分配に変更を加え
るものであるから、法令上の明文の根拠が必要と
される。
4 権限の代理のうち、法定代理の説明である。
5 権限の委任によって、権限の受任庁に移ることに
なるので、国民が処分取消の訴えを提起する際の
被告も受任庁となる(最判昭57.7.20)
よって正しいものは
正解<2>