【A38】行政主体と行政機関 | 行政書士[過去問回答]

【A38】行政主体と行政機関

いよいよ、本問題から「行政法」に入る。役人の使いそうな言葉がズラリと並ぶが、ある意味では、役人の考え方(思考方法)を学ぶことができる。所詮、企業においても同じような思考で業務は遂行されているものだ。だから、ここでも、「権限の委任」、「受任」、「授権代理」、「権限の踰越(ゆえつ)」、「法定代理」、「権限の代行」、「指揮監督」などの独特の言い回しになれることだ。そしてその意味を明確に掴んでおくことが大切である。
 ジブンを下級行政庁(官庁)、上司(夫や妻や先輩でもヨイ)を上級行政庁(官庁)と置き換えることにより、こと理解が深まるかもしれない。

1 権限の委任があった場合には、その権限の範囲内で
  受任者の権限の属し、受任者は自己の権限として、
  自己の名と責任においてこれを行使するのである。
2 授権代理とは、被代理官庁の授権において代理関係
  が生じる場合であり、法廷事実の発生に伴って法律
  上、当然に代理関係が生じる法定代理とは異なる。
  よって、法定根拠を必要としない。
3 権限を踰越(越えての実行)した違法な行政行為で
  あっても、正当な権限のある機関による取消しのあ
  るまでは有効なものとして取り扱われる。相手方も、
  第三者も、他の国家機関もその行為の効力を無視で
  きない(公定力)。
4 被代理官庁の授権に基づかないで法定事実の発生に
  基づき、法律上当然に代理関係を生じる。
5 上級官庁が下級官庁に権限の委任をした場合は、上
  級官庁として、下級官庁の権限行使を指揮監督でき
  る。

よって誤っているものは
正解<2>

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