【A67】行政上の強制 | 行政書士[過去問回答]

【A67】行政上の強制

同じような問題が繰り返し掲載されるので、シッカリと弱点を克服しておきたい。もちろん、間違ってもいいのだから・・・

1 執行罰と行政刑罰は、併科しても憲法39条後段
  の「二重処罰の禁止」に違反しない。
2 本問題肢は「即時強制」の説明である。
3 代執行の対象となる義務は、代替的作為義務であ
  る。公物の明渡しのような非代替的作為義務の不
  履行に関しては、代執行を行うことはできない。
4 代執行を行うには、あらかじめ文書で戒告する必
  要があるのが原則。しかし、非常の場合には、戒
  告を省略することができるが、口頭で戒告できる
  のではない。
5 最判昭41.2.23の判例では、行政上の強制徴収が認
  められている場合には、その手段によることなく民
  事上の強制執行を利用することはできないとしてい
  る。

したがって、正しいものは
正解<1>
※申し訳ありませんでした。回答を書くのを長らく忘れておりました。
 (2005/03/07追記)



人気blogランキングへ