【A41】行政主体と行政機関
行政庁=大臣・知事・市町村長と捉えて理解する。上級行政庁/下級行政庁の関係に注目して、下記解説を読んでいただきたい。
1 原則として、行政庁は各大臣、自治体の長など独任制
である。しかし、政治的中立性を保つため、内閣、行
政委員会などでは、中立・公正・専門性も加味して、
合議制で諮られている。
2 法令上は諮問機関への諮問が義務付けられている場合、
諮問を経ないで行った行政庁の決定は、常に無効とな
るのではなく、利益保護ならば無効となるが、処分の
公正確保の場合は無効とはならない。
(最判昭50.5.29)
3 上級行政庁の取消権の行使は、下級行政庁に対する監
督権の行使であるから、明文規定がなくてもよい。
4 「権限の委任」とは、自己に与えられた権限の一部を
他の機関に移すことで、法令の明示をもって根拠とな
さねばならない。
5 当該行政行為が無効な場合は、拘束力は生じない。従
って、他の行政庁もこれをないものとして扱うことが
できる。
よって正しいものは
正解<3>
1 原則として、行政庁は各大臣、自治体の長など独任制
である。しかし、政治的中立性を保つため、内閣、行
政委員会などでは、中立・公正・専門性も加味して、
合議制で諮られている。
2 法令上は諮問機関への諮問が義務付けられている場合、
諮問を経ないで行った行政庁の決定は、常に無効とな
るのではなく、利益保護ならば無効となるが、処分の
公正確保の場合は無効とはならない。
(最判昭50.5.29)
3 上級行政庁の取消権の行使は、下級行政庁に対する監
督権の行使であるから、明文規定がなくてもよい。
4 「権限の委任」とは、自己に与えられた権限の一部を
他の機関に移すことで、法令の明示をもって根拠とな
さねばならない。
5 当該行政行為が無効な場合は、拘束力は生じない。従
って、他の行政庁もこれをないものとして扱うことが
できる。
よって正しいものは
正解<3>