【A41】行政主体と行政機関 | 行政書士[過去問回答]

【A41】行政主体と行政機関

行政庁=大臣・知事・市町村長と捉えて理解する。上級行政庁/下級行政庁の関係に注目して、下記解説を読んでいただきたい。

1 原則として、行政庁は各大臣、自治体の長など独任制
  である。しかし、政治的中立性を保つため、内閣、行
  政委員会などでは、中立・公正・専門性も加味して、
  合議制で諮られている。
2 法令上は諮問機関への諮問が義務付けられている場合、
  諮問を経ないで行った行政庁の決定は、常に無効とな
  るのではなく、利益保護ならば無効となるが、処分の
  公正確保の場合は無効とはならない。
  (最判昭50.5.29)
3 上級行政庁の取消権の行使は、下級行政庁に対する監
  督権の行使であるから、明文規定がなくてもよい。
4 「権限の委任」とは、自己に与えられた権限の一部を
  他の機関に移すことで、法令の明示をもって根拠とな
  さねばならない。
5 当該行政行為が無効な場合は、拘束力は生じない。従
  って、他の行政庁もこれをないものとして扱うことが
  できる。

よって正しいものは
正解<3>
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