【A40】行政主体と行政機関 | 行政書士[過去問回答]

【A40】行政主体と行政機関

「行政組織」について簡潔にまとめられた文章である。権利・義務の関係や組織の問題(昨今、話題になる特殊法人も入っている)、雇用関係などもアタマに入れておきたい。

1 各省庁は、国の行政機関であり、公法人ではない。
  帰属主体としての役割を担っているのは「国」。
  (国家行政組織法3条2項)
  参考≫法庫/国家行政組織法
2 公団、公庫、事業団などの特殊法人は、国とは独立
  した公法人である。行政機関にはあたらない。
3 行政庁は、国民に命令して権利義務を決定したり、
  行政主体ために契約を締結するために相手方に意思
  表示する権限を持つ。大臣・知事・市町村長が行政
  庁の例。
4 行政機関がその権限に基づいて行う行為の成果は行
  政主体に帰属する。
5 大臣と職員の関係は、公法上の含む関係が生ずるが、
  公務員も労働者として労使関係は成立する。
  (国家公務員法96条)、(最判昭40.7.14)
  参考≫法庫/国家公務員法

よって妥当なものは
正解<3>
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