【A49】行政行為の効力 | 行政書士[過去問回答]

【A49】行政行為の効力

行政行為の「効力」に関する最後の問題である。特に、「瑕疵がある場合」はどうなるのか、を復習しておきたい。

1 成立に重大かつ明白な瑕疵がある行政行為の
  効力は無効であり、公定力はない。
2 自力執行力の効果として、行政庁が義務の履
  行を矯正する際には法的根拠が必要となる。
3 不可争力は国民から行政行為の違法を争えな
  くなる効力であり、出訴区間の経過後といえ
  ども、行政庁は職権で取消しすることができ
  る。
4 不可変更力は、すべての行政行為に認められ
  るわけではない。不服申立てに対する裁決又
  は決定などに限って認められる効力である。
5 判例は、国家賠償請求訴訟の前に、あらかじ
  め処分取消又は無効確認の判決を得ておくこ
  とは必要ないとしている(最判昭36.4.21)。

したがって正しいものは
正解<4>
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