【A64】行政上の強制
【本流】で、「早々に過去問を再起動します」と書きながら、「時事」に気を奪われ、+PCの調整やらで再開が遅れてしまった。まことに申し訳ありません。少し熱を入れて、アップするようにします。2日に一回のペースで・・・ と考えているのですが、それでは追いつきそうもないですね。では基(もとい)
本問題では「行政代執行」「直接強制」「行政罰」「行政刑罰」の理解度を問う問題である。いつものことながら、問題文の「正しいもの」とか「誤っているもの」とかの言葉に下線を引いて、早とちりで間違った選択をしないようにしたい。
1 行政代執行を含めて、行政上の強制執行と行政罰は、
目的がそれぞれに異なるので、義務違反に対しては、
行政代執行により行政上の目的が達せられても、さ
らに行政罰を科することができる。
2 緊急の必要上相手方に義務を命ずる暇がない場合に
当たり、正しい。
3 直接強制の定義は正しいが、現行法上一切認められ
ていないとしている部分は間違い。
4 行政罰とは、行政上の義務違反に対して制裁として
科せられる罰を言う。行政罰において、数回にわた
り刑罰を科すことは、二重処罰の禁止を定める憲法
39条に違反する。本問の問題肢1とは異なること
に注意を要する。
5 業背栄刑罰は、刑罰の一種として刑法総則や刑事訴
訟法の適用がある。
よって正しいものは
正解<2>
本問題では「行政代執行」「直接強制」「行政罰」「行政刑罰」の理解度を問う問題である。いつものことながら、問題文の「正しいもの」とか「誤っているもの」とかの言葉に下線を引いて、早とちりで間違った選択をしないようにしたい。
1 行政代執行を含めて、行政上の強制執行と行政罰は、
目的がそれぞれに異なるので、義務違反に対しては、
行政代執行により行政上の目的が達せられても、さ
らに行政罰を科することができる。
2 緊急の必要上相手方に義務を命ずる暇がない場合に
当たり、正しい。
3 直接強制の定義は正しいが、現行法上一切認められ
ていないとしている部分は間違い。
4 行政罰とは、行政上の義務違反に対して制裁として
科せられる罰を言う。行政罰において、数回にわた
り刑罰を科すことは、二重処罰の禁止を定める憲法
39条に違反する。本問の問題肢1とは異なること
に注意を要する。
5 業背栄刑罰は、刑罰の一種として刑法総則や刑事訴
訟法の適用がある。
よって正しいものは
正解<2>