【A05】人権 | 行政書士[過去問回答]

【A05】人権

最高裁判所の判例については、ある程度、有名な判決は学習しておきたい。ワタシ自身は「コンサイス判例六法」(三省堂)を使っているが、そうそう見ないで、ツンドクになってしまっている。ただ、『行政書士必勝六法』(東京方法経学院出版)などの巻末にも収録されているから、こちらのほうが参考にしやすいかも。ただ、問題で出題された判例などにはあたっておきたい。

1 前科などをみだりに公開されない法律上の保護に値する
  利益を有するとしているだけで、前科などが重罪であるか
  どうかは問題にしていない(最判昭56.4.14)
2 前科を公表することの意義や公職にある者か、そうでない
  かを判断し、前科を公表されない利益が優越する場合には
  賠償を求めうる、としている。
  (ノンフィクション「逆転」事件/最判平6.2.8)
3 警察官が正当な理由なく個人の容貌などを撮影することは
  許されないとしたが、
  ①行為の現行犯性
  ②証拠保全の緊急性と必要性
  ③撮影方法の相当性
  という事情がある場合には撮影も許される、としている。
  (京都府学連事件/最判昭44.12.24)
4 自動速度監装置による写真撮影について、前掲の京都府学
  連事件判例を踏まえ、憲法13条には違反しない、として
  いる。(最判昭61.2.14)
5 外国人登録法の指紋押捺制度が外国人の居住関係・身分関
  係を明確にするためにもっとも確実な手段であり、また、
  指紋押捺の制度内容においても精神的・肉体的に苦痛を伴
  うものではないから、「合憲」としている
  (最判平7.2.15)
  但:指紋押捺制度は現在は実施されていない

したがって、誤っているのは
正解<1>


著者: 判例六法編修委員会
タイトル: コンサイス判例六法〈2004〉



著者: 東京法経学院講師室
タイトル: 行政書士必勝六法〈2003年版〉