【A54】行政行為の瑕疵 | 行政書士[過去問回答]

【A54】行政行為の瑕疵

行政行為の瑕疵(かし)に関する問題である。もう一度、「公定力」というものを確認しておきたい。

<公定力>
公定力とは、違法の行政行為であっても、当然無効の場合を別として、権限ある行政庁または裁判所の取消しのあるまでは相手方はもちろん第三者も他の国家機関もその行政行為を有効なものとして扱わなければならない効力である。
 そして、この違法の行政行為の効力を否定するには行政不服申立てまたは行政事件訴訟を提起することになる。

1 瑕疵が重大かつ明白な場合に限って認められるわけ
  ではない。
2 ある行政行為が、別の行政行為としてみると適法で
  あると見られる場合には、この行政行為は当初の処
  分を別の行政処分として適法と判断することができ
  る場合もある(違法行為の転換)
  (最判昭29.7.19)
3 原則として、行政上の法律関係の早期確定・安定維
  持のため、行政行為の瑕疵は、独立して問われるべ
  きで、違法性の継承は例外的に認められるに過ぎな
  い。
4 任期の定めのある公務員が任期満了後にした行為や、
  公務員となりえない者が公務員として行った行政行
  為は原則として無効である。ただし、行政法秩序の
  安定を図るために有効とされる場合がある。
  (最判昭35.12.7)
5 錯誤の場合、民法上は無効であるが、行政法上無効
  となるのは重大かつ明白な瑕疵がなければならず、
  錯誤があれば、常に無効とはならない。

よって正しいものは
正解<5>
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