【A42】行政立法 | 行政書士[過去問回答]

【A42】行政立法

行政法の難解なところで、特有の言葉に辟易するところであるが、シッカリと乗り越えたい。特に言葉に関して、「不得手」と感じるひとは、別途、ゆっくりと用語を理解していく時間を設けたい。また、この用語に関してはこのサイトではなく「行政書士になろう! Blog版」のほうで、一コーナー設けてみたい。

1 行政庁の処分には公定力が認められるが、それは
  国民一人一人の判断で行政処分を拒否できると、
  社会生活が維持できなくなるからである。そこで、
  正当な権限のある機関による取消しがあるまでは
  有効となる。しかし、行政立法は国民一人一人に
  向けられた公権力の行使ではないから、国民がそ
  の効力を争うのではなく、公定力やそれに関する
  不可抗力を認める余地はない。
2 罪刑法定主義の原則(31条)により、政令など
  の行政立法で罰則を設けることは原則としてでき
  ない。しかし、行政立法で罰則を設けることも法
  律の委任があれば許される(76条6号但書)。
  なお、判例では、罰則を命令で定める法律による
  具体的委任が必要とされている(最判昭27.12.24)
3 訓令、通達などの行政規則は、法律に基づかない
  行政機関相互の定めである。行政規則とは異なる
  ので、行政規則に違反しても、当然ながら違法と
  はならない。行政立法違反の行政庁の処分は違反
  ではなく、裁判所はこれを取消すことはできない。
4 法律の授権の範囲を逸脱して制定された行政立法
  は、違法である。裁判所は、その行政立法の適用
  を否定することができる。ただし、裁判所は否定
  はできるが、その行政立法の制定自体を取消すこ
  とはできない。
5 行政立法のうち、国民の権利義務に関するものを
  法規命令という。法規命令には「委任命令」
  「執行命令」があり、この「執行命令」は、国民
  の権利義務を内容を定めるものではない。
  従って、個別具体的な法律の委任は必要ない。
  (国家行政組織法12条1項)
  このことは、地方公共団体が法律を執行する場合
  でも同様である。したがって、法律が長の定める
  規則に委任することは原則とはいえないし、条例
  により法律を執行できないとすることも妥当では
  ない。

よって正しいものは
正解<4>
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